欧州連合(EU)REACH規制(化学品の登録、評価、認可及び制限に関する規則)に関するChemours(ケマーズ)の一般声明
Chemours(ケマーズ)が欧州の法人により欧州経済領域(European Economic Area:EEA)内の当社顧客に販売するすべての製品¹はEU REACH規制の要件に適合しています。Chemours(ケマーズ)の製品ポートフォリオに必要なすべての物質は、Chemours(ケマーズ)またはサプライヤーがEU REACH規制上の登録を行っているか、EU REACH規制上の登録を免除されています。欧州安全性データシート(Safety Data Sheets:SDS)の更新が必要な場合は、EU REACH規制の登録書に記載した情報に沿って更新を行います。
輸入者は各自がEU REACHの遵守に責任を負います。Chemours(ケマーズ)製品のうちEEA外の顧客に販売するものについてはEU REACH規制の要件に適合していない場合があります。
EU REACH規制上のお客様の義務を完全にご理解いただくため、欧州化学機関(European Chemicals Agency:ECHA)のウェブサイトをご参照いただくことをお勧めいたします。
REACHにおけるPFAS(パーフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物)規制案について詳しくは、こちらからPFASスチュワードシップページをご覧ください。
高懸念物質(Substances of Very High Concern:SVHC)に関するChemours(ケマーズ)の一般声明
Chemours(ケマーズ)はさまざまな市場で幅広い用途の製品を販売しています。私たちが販売する製品の大半は、EU高懸念物質認可候補リスト²に記載された化学物質または認可対象物質リスト(REACH付属書XIV)³に移された化学物質について、法的基準である0.1%(w/w:重量比)以上の分量を含んでいません。
SVHCを含む製品については、安全性データシートの15項に記載し、EEA内の直接の顧客および販売代理店に通知します。
直接の担当者が決定していない場合、または当社製品についてSVHC候補リストに関するその他のご質問またはご不明の点がある場合は、次の当社電子メールアドレスまでご連絡ください。[email protected]
韓国AREC法(化学物質の登録及び評価等に関する法律)に関するChemours(ケマーズ)の一般声明
Chemours(ケマーズ)韓国法人が韓国で販売するすべての製品は、販売時において化学物質の登録及び評価等に関する法律 (AREC法-施行日2015年1月1日、改正日2019年1月1日)の事前通知含む規制要件に準拠しています。AREC法によれば、個々の既存化学物質のうち1年間に1MTを超えて製造または輸入が行われるものについて、AREC法に定める期限までに登録を行うことが義務づけられています。Chemours(ケマーズ)韓国法人は、同法を遵守するために、関連の化学物質について各々の猶予期限終了前に登録を行う予定です。
ビジネス上の判断または規制により、韓国において特定の製品の販売を終了する場合、私たちは顧客に事前にあらゆる努力をして通知いたします。
輸入者は各自が韓国AREC法の遵守に責任を負います。Chemours(ケマーズ)製品のうち韓国国外の顧客に販売するものについては韓国AREC法の要件に適合していない場合があります。
韓国AREC法上のお客様の義務を完全にご理解いただくため、同法の英訳または英語版リーフレットをご参照いただくことをお勧めいたします。